スバル近畿株式会社 京都
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保険業務に関する利益相反管理方針

保険業務に関する利益相反管理方針

1.業務方針

当社は、お客さまの利益を最優先に考え、お客さまと当社の間における利益相反のおそれのある取引等に関して、お客さまの利益が不当に害されることのないよう公正かつ適切に業務を行います。

2.定義

利益相反管理対象取引とは、当社がお客さまに対して自動車販売業・自動車整備業・損害保険代理業としてのサービスを提供するにあたり、当社または当社の役職員が、自己の利益または第三者の利益を図るために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

3.利益相反管理対象取引の類型・特定方法

(1)利益相反管理対象取引が生じる可能性がある業務

① 損害保険代理業

② 自動車販売業・自動車整備業

③ その他当社の行う業務のうち、利益相反に関わる可能性がある業務

(2)利益相反管理対象取引の類型

① お客さまと当社との利害が対立する取引

② お客さまと他のお客さまの利害が対立する取引

③ お客さまから入手した情報を不当に利用して、当社または他のお客さまが利益を得る取引

なお、対象取引の特定については、個別確認のうえ、利益相反管理対象取引の該当性を確認します。

4.利益相反管理対象取引の具体例

利益相反管理対象取引の具体例として、以下が挙げられます。

・お客さまの保険金請求に関して、損害保険代理業以外の業務での売り上げを増大させるため、修理費を不当に上乗せするような取引を行うこと。

・お客さまの意向を確認することなく、手数料の高い商品や自社に有利な商品のみを勧めること。

5.利益相反管理対象取引の管理方法

当社は、利益相反管理対象取引を適切に管理します。

利益相反管理対象取引に該当すると判断する場合は、以下の措置を講じます。

ア. 利益相反管理対象取引の中止、情報の遮断

イ. 取引条件または方法の変更

ウ. お客さまへの情報開示と同意取得

エ. その他、利益相反状態を解消するための措置

6.管理体制

当社は、利益相反管理の遂行のため、利益相反管理統括部署(または管理責任者)を設置し、対象取引を一元的に管理します。また、これらの管理を適切に行うため、役職員に対して、必要な教育・研修等を行い、お客さまの利益が不当に害されることがないように努めます。

スバル近畿株式会社

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目21番23号

大阪府公安委員会 古物許可証番号 第622290806385号

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